キノコに「無農薬」と表示して販売する低レベルな人達へ

「凄い!この椎茸、無農薬なんだって!」
おーたん凄い?凄いのはお前の馬鹿さ加減…



珍しくいい事言うやん…



今日は低レベルな生産者(販売者)を断罪するぜ!
試しに「無農薬 椎茸」で検索してみて下さい。低レベルな人達が販売する椎茸がズラリと出てきます。まともな有機JASの生産者も出ちゃってる感じですが。「無農薬」という表示は原則として使用できません。これは農林水産省が定める「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」によるもので、消費者に誤解を与える可能性があるため禁止されています。



ガイドラインの要約(特別栽培農産物に係る表示ガイドライン)はこんな感じ
- 禁止されている表現
- 「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」などは使用不可
- 消費者に「より安全・優良」と誤認させる恐れがあるため
- 使用できる条件付き表現
- 「栽培期間中 農薬不使用」:記録と確認がある場合のみ
- 「節減対象農薬:使用回数0回(地域慣行比)」:地域慣行レベルと比較し、第三者確認が必要
- 「有機JAS認証」:認証を受けた場合のみ「有機」「オーガニック」と表示可能
- 特別栽培農産物の定義
- 地域慣行比で農薬使用回数が50%以下
- 化学肥料(窒素成分)の使用量が50%以下
- 両方の節減が必要
- 記録と確認の義務
- 栽培計画・管理記録・出荷記録を作成・保存(3年間)
- 確認責任者(JA、自治体、第三者機関など)がチェック
- 消費者への情報提供
- 基本は容器や包装に表示
- スペース不足の場合はQRコードやWebサイトで補足可能



どのような表現で販売できるのか確認していきましょう
| 表現例 | 使用可否 | 条件・補足 |
|---|---|---|
| 無農薬 | 使用不可 | ガイドラインで禁止。誤認表示とみなされる |
| 農薬不使用 | 条件付き | 工程全体の記録と確認が必要。誤認防止のため補足説明を推奨 |
| 栽培期間中 農薬不使用 | 使用可能 | 栽培管理記録で証明できる場合に限る |
| 節減対象農薬:使用回数0回(地域慣行比) | 使用可能 | 地域慣行レベルと比較し、第三者確認を受けた記録が必要 |
| 有機JAS認証取得 | 使用可能 | 認証を受けた場合のみ「有機」「オーガニック」と表示可能 |



「無農薬」、コレは論外!



「無農薬」って表示してるキノコは低レベル確定なので買わないようにしましょう。真面目にやってる生産者の迷惑です。



罰則あんだぜ。気をつけろよ!
| 関連法令 | 違反内容 | 罰則・措置 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 景品表示法 | 「無農薬」表示が実態と異なり、消費者に誤認を与える場合 | ・措置命令(表示の是正、公表) ・命令違反時:2年以下の懲役または300万円以下の罰金 ・法人の場合:3億円以下の罰金 | 優良誤認表示として扱われる |
| JAS法(日本農林規格) | 有機JAS認証なしで「無農薬」「有機」などと表示 | ・50万円以下の罰金 ・改善命令・表示是正命令 ・認証取り消し(認証事業者の場合) | 「有機」「オーガニック」表示も同様に規制対象 |



「無農薬」という単語自体が禁止ワードだよ。農薬を使っていなくても書いたらダメだよ



「農薬不使用」、微妙



農薬不使用と記載するために必要な要件は以下



てか、条件付きってウソだろ。ダメだろ
| 項目 | 必要な内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 栽培計画 | 「農薬を使用しない」方針を明記した栽培計画を作成 | 事前に計画を立て、責任者を明確にする |
| 栽培管理記録 | 栽培期間中に農薬を使用しなかったことを日誌等に記録 | 使用した場合は農薬名・成分・使用日・回数を必ず記録 |
| 出荷記録 | どのロットが「農薬不使用」で出荷されたかを記録 | トレーサビリティ確保のため必須 |
| 確認責任者 | JA・自治体・第三者機関などが記録を照合・確認 | 生産者本人以外のチェックが必要 |
| 記録保存 | 栽培計画・管理記録・出荷記録を3年間保存 | 監査や消費者からの問い合わせに対応可能にする |
| 消費者への情報提供 | 容器や包装に「栽培期間中農薬不使用」と表示 | スペース不足時はQRコードやWebで詳細を公開可能 |



菌床栽培だとオガクズとか米ぬかとかも確認いるの?



当たり前だ。「農薬不使用」と表示したければ菌床の副資材(米ぬか・ふすま・トウモロコシ粉など)も農薬使用の有無を確認・記録だ



無理だろ…



だから、たいていの「農薬不使用」商品はインチキなのですよ



そんな大変な作業するなら「有機JAS」取った方がいいよ…



だからそもそもダメだろって!
農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」では、
「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」などの表現は一律禁止。
- 「農薬不使用」という表現は、禁止ワードの「無農薬」と混同されやすく、消費者に「完全に農薬ゼロ」と誤認させるリスクが高いため、行政も推奨せず。
- 実際には、苗や原料段階、周辺環境からの飛散などを完全に排除できないため、「農薬不使用」と断定するのは不適切。
なので、「農薬不使用」とだけ記載するのは限りなくグレーというよりもクロと言っていいと思います(私の見解)



「栽培期間中農薬不使用」ならいいの?



「農薬不使用」だと、原料や苗の段階から一切農薬を使っていないと誤解されやすい
「栽培期間中農薬不使用」は、前作収穫後から当該作物の収穫までの期間に限定されるため、範囲が明確
そのため、ガイドライン上「消費者に誤認を与えにくい」とされ、表示が認められている…ってことらしい…



じゃあ菌床の生産工程での農薬の使用うんぬんは問わないってことね



多分、そう。でも、もちろんガイドライン上の条件は守ること。条件は上農薬不使用のとこで書いたのと同じです。



節減対象農薬:使用回数0回(地域慣行比)も使用可って書いてあったけど



地域の慣行レベルと比較して0回であることを第三者が確認すれば表示可能ということらしいんだけど…
そもそもキノコ栽培自体(原木栽培も菌床栽培も)農薬使わないです。もちろん使える農薬はあるので使っている人もいます。地域の慣行レベルが普通に0回なので比較することができないので、キノコ栽培の場合、この「節減対象農薬:使用回数0回(地域慣行比)」は使えません。



当たり前のことをいかにも凄いことのように言う、
それが「優良誤認」!断罪もん!
先も書きましたが、キノコ栽培はほんとどが当たり前のように無農薬で行われています。それを売らんがために、きつい言い方すれば、消費者を騙すために「農薬不使用」などと商品にラベル貼って販売している生産者(販売者)は駆逐されて然るべきです。農薬を使わないと難しい作物とは根本から違うのです。



ほんとクソだな
そして、「栽培期間中農薬不使用」などの表示をするための記録は、必ずしも消費者が直接アクセスできる形で公開する義務はないようなので、消費者は真実を術がありません。



電話して資料貰え!



そんな面倒なことする消費者いないって…






あーたん先生のまとめ



◆「無農薬」表示の問題点
「無農薬」と表示されたキノコ商品が複数確認されているが、景品表示法や農水省のガイドラインに違反する可能性が高い→罰則あり
「無農薬」という言葉は、消費者に「完全に農薬ゼロ」と誤認させる表現→原則として使用禁止
特に菌床栽培の場合、原料(米ぬか・ふすま等)に農薬が使われている可能性がある→「無農薬」と断定するのは不適切
◆表示の根拠が不明瞭
「無農薬」と書かれていても、栽培記録・原料履歴・第三者確認などの根拠が示されていない事例が多い→義務化されてない問題点
消費者にとっては「安全そう」に見えるが、実際には根拠のない表示で信頼性に欠ける



通報しろ!



通報先
消費者庁(景品表示法違反の場合)
対象:優良誤認表示(例:「無農薬」と書いて実態と異なる)
通報窓口:
景品表示法違反被疑情報提供フォーム
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/disobey_form
電話:03-3507-8800(代表)
備考:匿名でも通報可能。写真や表示内容の記録があると有効


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